改正航空法が施行開始!ドローン操縦者が知っておくべき内容は?

こんにちは
当ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

前回はDJI Mavic3の産業用モデルについてお話いたしました。
今回は令和4年12月5日から施工された改正航空法についてお伝えできたらと思います。

改正航空法で変わったことは?

今回の改正航空法により大きく分けて4つの項目が定められました。

それぞれ順にみていきましょう。

レベル4飛行の認可

レベル4飛行では有人地帯の目視外飛行が認められております。
詳しい内容は以前にも取り上げておりますので、そちらをご覧ください。

ドローンへの規制が変わる?未来に向けたレベル4の飛行について

こんにちは当ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。 前回はDJI製ドローンのプロポ画面についてお話いたしました。今回は都市でドローンを飛行させることが可能…

型式認証・機体認証

無人航空機の性能について調査し、機体の安全性を確保する認証制度です。
車でいうところの車検にあたるものですかね。
第一種・第二種の認証形式と、型式認証・機体認証とに分かれております。

第一種の認証では、無人航空機の飛行経路内に第三者の立ち入りを制限せず、特定飛行を目的とした機体となります。
つまりはレベル4飛行をするドローン専用の認証ですね。

第二種では、無人航空機の飛行経路内に第三者の立ち入りを制限し、特定飛行を目的とした機体となります。
第一種とは逆に飛行経路内に人がいないことを想定した機体に対しての認証になりますね。
レベル4飛行を行わない大多数の機体は、第二種の認証で良いでしょう。

形式認証は主にメーカーが製造する量産機が対象であり、形式ごとの設計や製造過程を検査するものです。
ドローンを大量生産するメーカーやドローンの製造者が認証手続きを行います。

一方機体認証は、ドローンの所有者が所有する1機体ごとを対象としており、機体の現状を検査するものになります。
ユーザーが検査を受ける必要がありますが、形式認証にて検査の省略ができる場合もあります。

形式認証
(メーカーが検査を受ける)
機体認証
(ユーザーが検査を受ける)
レベル4飛行有効期間
第一種国土交通省が検査登録検査機関が検査1年
第二種国土交通省が検査(段階的に登録検査機関へ)登録検査機関が検査不可3年

機体認証は特定飛行を行う機体に対してのみ必要になってくるため、特定飛行を行わなければ認証を行う必要はありません。
また、特定飛行とは次のいずれかに該当する飛行方法となります。

  • 飛行空域
    空港等重要施設・150m以上・緊急用務空域・DID地区
  • 飛行方法
    夜間飛行・目視外飛行・対物30m未満の飛行・イベント上空・危険物運送・物件投下

無人航空機操縦者技能証明

無人航空機を飛行させるために必要な知識、能力を有することを証明する資格制度です。
この技能証明を所有することで、特定飛行を行う際に許可承認申請が不要になったり、レベル4飛行を行うことができます。

技能証明には一等無人航空機操縦士と二等無人航空機操縦士があり、
一等操縦者技能証明では第三者の上空で特定飛行を行うレベル4飛行の際に必要となり、
二等操縦者技能証明では第三者の上空を飛行しないで特定飛行を行う場合に必要になります。

技能証明機体認証第三者の上空を飛行立入管理措置飛行形態飛行承認申請
カテゴリーⅠ不要不要不可必要特定飛行以外の飛行不要
カテゴリーⅡA二等操縦者技能証明以上第二種機体認証以上不可必要25kg以上の機体
空港等重要施設
150m以上
イベント上空
危険物輸送
物件投下
必要
カテゴリーⅡB二等操縦者技能証明以上第二種機体認証以上不可必要人口集中(DID)地区
夜間飛行
目視外飛行
対物30m未満
不要
カテゴリーⅢ一等操縦者技能証明第一種機体認証不要すべての特定飛行必要

イメージとして二等操縦者技能証明を持っていると、

  • 人のいない場所でFPVドローンの操縦や、夜景を撮影する際に飛行承認申請が不要になる
  • 150m以上の高度を飛行する際や、お祭りを撮影する際に飛行承認申請によって飛行可能になる

などがあります。
DID地区でも人がいない場所で飛ばす場合、承認申請せずとも飛ばせるようになるので、今までよりも撮影場所の幅が増えますね。
(土地所有者の許可は必要な点にご注意ください)

一等操縦者技能証明があるとレベル4飛行が可能になるので、有人地帯を特定飛行される方であれば取得を検討しましょう。

運航ルールの変更

無人航空機を飛行させるために必要な各種制度です。
新たに運航に係るルールを順守する必要があります。

  • 飛行日誌の作成
    無人航空機を飛行させる場合、飛行・整備・改造などの情報を飛行日誌に記す制度です。
    飛行時間、飛行場所、操縦者、機体名、離着陸時間などを飛行するごとに保存します。
    ※特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、虚偽の記載を行った場合、10万以下の罰金が科せられます。
  • 飛行計画の通報
    事前に作成した飛行計画を国土交通大臣に通報し、飛行計画が他の計画と重複しないようにする制度です。
    この通報はDIPSの飛行計画通報機能から電子的に行えます。
    ※飛行計画の通報をせず特定飛行を行った場合、30万以下の罰金が科せられます。
  • 事故・重大インシデントの報告
    操縦していたドローンが人に怪我を負わせた、物を破壊したなどによる事故や、無人航空機が制御不能になったり、機体が発火したなどの重大インシデントが発生した場合、国土交通大臣に報告する制度です。
  • 負傷者発生時の救護義務
    負傷者が発生した場合直ちに飛行を中止し、負傷者の救護、消防への連絡や消火活動、警察への事故概要の報告といった被害の拡大を防止するための必要な措置を講じる制度です。

飛行日誌のサンプルファイルを作成しましたので、よろしければお使いください。

最後に

今回の法改正によりドローンの国家資格化が始まりました。
二等操縦者技能証明を持つことで、人口集中(DID)地区・夜間飛行・目視外飛行の際に飛行承認申請せずに飛行できますが、機体認証として第二種機体認証以上が必要な点にご注意ください。
一等操縦者技能証明は個人が取るものというよりは、使用用途的にも法人がドローンでのサービスを広げる際に必要になってくるイメージですかね。
一等操縦者技能証明があればFPVドローンで町中を制限なく飛ばせそうですが、そういう場合は承認申請降りないかもしれませんね笑

既存のユーザーは二等操縦者証明を持っていると、申請の手間が省略できたり、飛ばす範囲も拡大できます。
更には超大型ドローンやイベントでも申請を出すことで飛行できるため、取得しておいたほうが良いのかなと思います。
飛行日誌の作成や飛行計画の通報は正直手間ではありますが、健全なドローン運用のためには仕方ないですね笑
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